FLOW家づくりの流れ

  • 01

    お問い合わせ・ご相談

    何から始めたらいいのかわからないのが多い家づくり。まずは、どんな小さなことでもお気軽にご相談ください。お電話でのお問い合わせ:053-476-3718 メールでのご相談や資料請求はこちら

  • 02

    建物を見学(モデルハウスor完成見学会)

    実際のお家や現場を見学することは、家づくりのヒントに繋がります。完成してからでは見られない構造や、私たちの家づくりをご確認いただけます。ぜひご参加ください。

  • 03

    資金計画

    理想の家づくりを安心して進めていただくために、ご予算に応じた資金計画、ご要望に合ったプラン、お客様に最適な住宅ローンの選定を行います。

  • 04

    土地探し・現地調査

    土地がない方は、ご希望のエリアで土地探しからサポートいたします。検討中の土地がある方は、現地まで伺い周辺の環境や法律上の条件などをお調べいたします。

  • 05

    ヒアリング・プラン作成

    お客様の夢がカタチとなり、心からご満足いただける事が私たちの一番の願いです。具体的にどんな暮らしがしたいか、こだわりのライフスタイルなど何でもお話しください。

  • 06

    概算見積書提出

    最初のプランをご一緒に確認いただき、しっかりと打ち合わせを重ね、より具体的に夢をカタチにしていきましょう。プランに基づき、価格やスケジュールも決めていきます。

  • 07

    実施設計・本契約

    ここまでの内容にご納得いただけましたら本契約を結びます。いよいよ本格的な家づくりのスタートです。

  • 08

    仕様決め・詳細なプラン作成

    間取りから外装・内装、素材や色、窓のデザイン、照明の選択など、細部の仕様を決定します。

  • 09

    地鎮祭

    建築に取り掛かる前に土地の氏神様を祀り、敷地清め祓い並びに工事の安全祈願を行います。

  • 10

    着工

    ここからいよいよ工事開始です。まず、建物を支える土台となる「基礎」をつくります。

    現場打ち合わせ

    • ・コンセントの位置
    • ・収納棚の高さや幅
    • ・ニッチの仕上がり
  • 11

    上棟

    上棟まで工事が進むと家の形がしっかりと見えてきます。上棟式では、お客様と一緒にこれからの工事を祈願します。

  • 12

    完成・竣工検査

    建物が完成し、検査機関の完了検査を受けます。お引き渡し前にも、お施主様に最終的なチェックをしていただきます。

  • 13

    お引き渡し

    鍵を工事用キーから本キーに切り替え、いよいよ建物のお引き渡しとなります!ご入居されてから、お客様との“新しい絆”が始まります。

安心のアフターサービス

「住宅の品質確保の促進等に関する法律」によって、新築住宅の構造耐久力上の主要な部分および雨水の侵入を防止する部分について、10年間の瑕疵保証が義務づけられました。弊社では、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく瑕疵保証義務にとどまらず、別紙「アフターサービス基準書」に記載されたアフターサービスを実施いたします。このように主要構造部分等の定期的なメンテナンスを行なうことにより、部分的な補修等で長期間にわたり、安心して住宅に住むことができます。また、これまでの木造住宅は築後20年を超える住宅では建て替えが一般的でしたが、地盤調査から竣工までに4回の自主検査と2回の法定検査を受け、また、この他に各工程毎の自主検査チェックリストによる詳細なチェックも実施。長期にわたる安心をお約束いたします。

安心のアフターサービス

保証のしくみ

種別 短期保証 保証対象部分
保証期間 引き渡しから2年以内(短期保証基準記載の保証期間内) 短期保証基準による
長期保証 引き渡しから10年間 (住宅保証機構サポート) 構造耐力上主要な部分及び
雨水の侵入を防止する部分

※上記保証期間中に瑕疵が発見された場合は、無料の補修工事を行います。瑕疵か否かの判断は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」第70条に基づく技術的基準を目安とします。

住宅瑕疵担保責任保険「まもりすまい保険」概要

住宅瑕疵担保保険「まもりすまい保険」は、新築住宅の住宅事業者等(建設業者・宅地建物取引業者等)が、(財)住宅保証機構との間で保険契約を締結するものです。保険への加入にあたっては、すべての新築住宅を対象(工法・建て方は問いません)としています。住宅の工事中には現場検査を行い、消費者を守るしくみとして住宅事業者等が倒産する等、相当の期間を経過しても、なお補修が行えない(瑕疵担保責任を履行できない)場合は、発注者や買主である住宅取得者様が(財)住宅保証機構に瑕疵の補修等にかかる費用等(保険金)を直接請求することができます。※契約約款により、免責事由に該当する場合等、保険金をお支払いできない場合もございます。